1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第1号
について、割高な算定を行ったり、実際よりも多い使用量に基づいて算定していたりしたものが三十二件、 (2) 入院時医学管理料等については、医師看護婦不足であるのに、翌月分の請求に当たり所定の減額をしないで算定していたり、老人病棟に入院している患者の入院時医学管理料について、一般病棟に入院している患者のみが対象となる入院時医学管理料の加算を算定していたりしたものが十件、 (3) 看護料については、基準看護料
について、割高な算定を行ったり、実際よりも多い使用量に基づいて算定していたりしたものが三十二件、 (2) 入院時医学管理料等については、医師看護婦不足であるのに、翌月分の請求に当たり所定の減額をしないで算定していたり、老人病棟に入院している患者の入院時医学管理料について、一般病棟に入院している患者のみが対象となる入院時医学管理料の加算を算定していたりしたものが十件、 (3) 看護料については、基準看護料
平成四年度の決算検査報告において掲記されております処置済み事項につきましては、会計検査院の御指摘に基づき、平成五年八月に千葉県知事に対し特二類看護に係る承認申請を行い、同年十月に承認を受け、基準看護料が看護の実態に適合した適正な診療報酬の請求となるよう処置を講じたところであります。 今後このようなことのないよう、より一層指導監督を行い、周知徹底を図る所存でございます。
それから次に、もう一点の指摘事項なのでございますけれども、今回もまた看護婦数が不足なのに高い基準看護料を請求していた、支払っていたという事例も指摘されておりますし、また医療機関の医師、看護婦が不足なのに診療報酬の不正請求ですね、その問題が何度も上がってきているわけであります。
今回の診療報酬の改定に大きな位置を占める看護関連について見ますと、看護婦の人件費を反映した形で基準看護料が見直されていること、また、夜勤回数の制限、週休二日制などの勤務条件の改善への努力に対し基準看護料への加算がなされていることなどは、看護婦の労働環境の改善への突破口を開いたものとして受けとめております。 しかしながら、目指すべき診療報酬体系とはどういうものなのか。
一つは、入院医療管理料とか基準看護料の大幅な引き上げを行いましたが、新たに入院医療管理料につきましては、従来Ⅰ型、Ⅱ型でございましたが、Ⅲ型を創設をいたしまして、より入院医療管理料を取りやすいような条件設定をしたつもりでございます。
そういう中で、基準看護料など診療報酬の引き上げが必ずしも看護婦さんの給与改善をもたらすとは限らない。また、民間準拠を原則とする以上、公務員給与における看護婦職を思い切って引き上げることも困難であろうというふうに思うわけであります。
しかし、限られた時間でございますし、この問題に関連のある特徴点を申し上げておきたいと思いますけれども、例えば、基準看護料あるいは入院時医学管理料、これらの診療報酬が、在院日数、病院に入院している日数がふえるほど安くなっていくという仕組みをつくっていることであります。従来から仕組みはあったわけですけれども、それを極端にひどくしてきているということであります。
不思議に思うのは、入院した場合に基準看護料というのがありますね。ところが、外来の場合には看護料というのは診療報酬の中でないんですね。私は、これは非常に矛盾していると思うんです。そういうことからいきますと、診療報酬の面でもう少し看護婦の仕事を正当に評価するようなことをぜひ考えるべきだと思うんです。これが一つです。
入院時医学管理料とかたくさんあるんだけれども、特徴的なところを言いますが、基準看護料とかそういうところは在院日数によって逓減方式をとっています。それも、しかも実に丁寧——丁寧というか、むちゃくちゃだなという感じがするのは、例えば在院日数が基準看護の場合は二十日以内、それから二十一日以上三十日以内、四十日以内という点数を決めておる。
例えば長期入院は困る、入院の給付を承認しなければよいではないか、あるいは長期入院は困る、だから社会保険診療報酬の点数を下げて、入院日数が長引けば長引くほど医学管理料や基準看護料の点数を画一的に逓減することによって長期入院を避けるように持っていこう、こういうことがつい最近の診療報酬改定でも行われているわけですが、こういう問題の立て方あるいは解決の進め方は、患者さん自身やその家族が置かれている状況を無視
もう時間がありませんから申し上げませんけれども、基準看護料の問題にしても、日数によって看護料が下がるなんというのはもってのほかであって、必要ない患者さんは医療機関が誘導してうまく退院させればいいし、退院ができないような社会的要因があって病院に入っているわけでしょう。ですから、それはある意味からすると患者の責任ではないのですよ。
また、昭和六十一年の三月二十八日のサンケイ新聞によれば、八尾徳洲会病院において基準看護料を不正に受給した金額についての返還命令が下されているという報道がなされております。 事件の概要と、その処分はどうなっているのか、行政当局の御説明をお願いいたします。
○自見委員 さっき厚生省の保険局長さんから、非常にまれなんだ、一億円以上の基準看護料の不正受給というのは非常にまれなんだという話が実はあったわけでございまして、厚生大臣もそういったことは非常に胸が痛むという御答弁をされたわけでございます。こういった何年間に一遍かしかないような不正受給の額、一億以上の返還命令が出たのを大蔵省と厚生省は協議してないということでございますか。
○自見委員 いわゆる基準看護料の不正受給によって一億円以上の返還を求められた例は、ごく常識的に、一億円の基準看護科の不正受給というわけでございますが、大変額としては大きい気がするわけでございます。
仮に基準看護一類の場合を例にとりますと、毎日二百人の入院患者があったとして計算しますと、二百人に三百六十五日を掛けましてそれに千二百三十円ですから、これは八千九百七十九万円という膨大な基準看護料がもらえるわけです。
○森田(景)委員 今大きなところを挙げていただきましたけれども、いわゆるチェーン病院には連鎖倒産、これは医療法人財団小林記念会というのがございまして、連鎖倒産あるいは医師や看護婦等の名義の借り貸しあるいは多額の基準看護料の不正受給であるとか診療報酬の不正受給、あるいは今お話のありました医療の目的外事業を行う、こういった危険性が非常に多いのではないかと思うわけでございますけれども、こうしたチェーン病院経営
その直接の容疑は、五十七年八月ないし昭和六十年四月から基準看護料を看護婦を水増しをいたしまして請求をいたしておりまして、その関係の詐欺と詐欺未遂の容疑でございます。
今の我が国の制度が現物給付、出来高払いという制度というような中で往々にしてこの種の問題が発生するすき間があるわけなんだけど、またしても北九州病院が基準看護料の不正受給事件というものを起こして五十億円という問題、大きく報道されているところです。
ただいま御指摘のことにつきましては、去る六月三日までに医療法人北九州病院理事長外三名を、基準看護料を加算計上するなどの方法によりまして福岡県国民健康保険団体連合会から診療報酬名下に、これは昭和五十九年の七月と八月分でございますが、約三千万円を騙取した事実等によりまして逮捕いたしまして、現在福岡県警察において捜査中でございます。
最後に、要請を一つしておきますが、日本メディック財団・北九州病院グループというのがありまして、基準看護料不正事件などが出まして、数十億に上ると言われています。この際に、医師派遣の工作費が各大学に渡された。「大学工作費は年間三億円」という見出しをつけた新聞もあります。この点について大学は奨学寄付金として受け取ったなどと言っておりますけれども、関係の大学全資料を提出してください。
御指摘の件につきましては、御承知のとおり、去る六月三日までに医療法人北九州病院の理事長外三名を基準看護料を加算計上するなどの方法により、福岡県国民健康保険団体連合会から診療報酬名下に、これは昭和五十九年の七月分と八月分でございますが、約三千万円を腕取した事実により逮捕いたしまして、現在捜査中のものでございます。
○幸田政府委員 北九州老人病院の基準看護料不正請求をめぐる事件につきまして、現在司直の手で取り調べ中でございますが、御指摘のように、長期間、かなりの額にわたるであろうということが推定をされるわけでございまして、私ども、こういった点が見抜けなかったことにつきまして甚だ遺憾に存じている次第でございます。
○上野説明員 先ほどお尋ねのございました医療法人北九州老人病院におきます診療報酬不正受給詐欺事件の捜査状況でございますが、去る六月三日までに同法人の理事長外三名を、基準看護料を加算計上するなどの方法によりまして福岡県国民健康保険団体連合会から診療報酬名下に、これは昭和五十九年の七月と八月分でございますが、約三千万円を騙取した事実等により逮捕しまして、現在福岡県警において捜査しているところでございます
ことしの三月一日の診療報酬改定におきましても、看護料あるいは基準看護料について引き上げを行いまして、看護婦さんの人件費が払われるように少しでも近づけるように総体的に考えたつもりでございます。
たとえば、医療費の支払いに関してでございますが、昨年暮れの検査報告には基準看護料の支払いに関する指摘をしてございます。これなども、医療費の支払いに関しましていろいろ世上御指摘の点があるというような点を考えまして行ったものであります。